HEAD BLOG代表 窪田のブログ

2023年12月23日

固定資産税サイズ基準に注意 !!

住宅建築を検討する際には、固定資産税についても注意が必要です。

固定資産税は、土地や建物などの固定資産に対して課される税金で、毎年1月1日時点での所有者に課されます。

土地面積が200m2以下で建物が100m2以下の場合、住宅用地の特例が適用されます。

住宅用地の特例は、住宅用地の固定資産税を大幅に軽減する制度です。

住宅用地の特例の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 土地の用途が「宅地」であること
  • 建物の用途が「居住用」であること
  • 土地面積が200m2以下であること
  • 建物床面積が100m2以下であること

土地面積が200m2以下で建物が100m2以下の場合、住宅用地の特例が適用されると、土地の固定資産税の課税標準額が6分の1に減額されます。

例えば、土地の評価額が1,000万円の場合、通常は固定資産税が14万円(1,000万円×1.4%)になりますが、住宅用地の特例が適用されると、固定資産税は2.3万円(1,000万円×0.0375)になります。

また、建物についても、住宅用地の特例が適用されると、固定資産税の課税標準額が3分の1に減額されます。

例えば、建物の評価額が500万円の場合、通常は固定資産税が7万円(500万円×1.4%)になりますが、住宅用地の特例が適用されると、固定資産税は2.3万円(500万円×0.046)になります。

このように、土地面積が200m2以下で建物が100m2以下の場合、住宅用地の特例が適用されると、固定資産税を大幅に節税することができます。

住宅建築を検討する際には、土地面積と建物面積が200m2以下、100m2以下になるように計画すると、固定資産税を節税することができます。

なお、住宅用地の特例は、2024年3月31日まで適用されます。

2025年以降は、適用要件が変更される可能性がありますので、注意が必要です。

結論、固定資産税のサイズ基準ラインを知ることで得する損するを知っていくべきです。

土地は、60.5坪以下なら優遇されます。

建物は、30.25坪以下なら優遇されます。

そして、課税時期を気をつけましょう。

登記し、お住まいになるなら「1月2日以降」が有利です。

12月31日なら固定資産税は、すぐに払わなければならなくなります。

1月2日以降なら約一年先に固定資産税の支払いとなります。

知っていると知らないとでは「得する」になるのでしょうか。

小さい土地に小さい家を建てると固定資産税が優遇されるというお話でした。

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