2017年7月7日
住宅ローンのお話7
7月7日です。この日に、住宅ローンのお話7を持ってきました。これで、スリーセブンです。
大当たりです。確率変動です。意味が分からない方、すみません…。
さて、今回は「住宅ローン減税」について、お話したいと思います。
住宅ローン減税、言葉は聞いたことがあってもその内容までは良く分からないという方が多いと思います。
こちら、端的に2行でまとめると、
- 毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
- 所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
です。
控除される上限金額は、各年のローン残高の1%の額が年間最大40万円、10年で最大400万円です。
(長期優良住宅仕様や低炭素住宅など取得の場合は、年間最大50万円、10年で最大500万円)
つまり、ローンを4,000万円以上組む場合は、長期優良住宅や低炭素住宅を取得したほうがお得になります。
住宅ローン控除の控除額は基本的には「所得税」から控除されるものです。納めた所得税よりも多い金額が戻ってくることはないです。ただし、控除しきれない分は住民税から一部控除されるます。つまり、所得税が10万円の人は控除額が20万円でも、所得税から戻るのは10万円、住民税が10万円を超えていれば住民税から10万円ということになります。
※所得税から控除しきれない額は住民税からも控除されます。ただし、所得税の課税総所得金額等の額の7%、または13万6500円のうち小さいほうの額が上限です。
住宅ローン控除の最大控除額が年間40万円でも、実際には、最大額の控除が得られない場合があります。
このあたりから、複雑になってきましたね。
そこで、具体的にモデルケースを挙げてシミュレーションしてみます。
年収400万円と600万円の人を例に試算してみます。
まず、年収400万円の人。所得税額約6万円、住民税額約14万円、住宅ローン借入3,000万円、2016/1月借入とします。
2016/12月末の借入残高が、2,928万円とすると、控除額の上限が残高1%で29万2800円。
所得税額6万円は全額控除。
控除し切れていないのは約23万円。
住民税からは、所得税の課税対象額168万円の7%、約11万円が控除されます。
合計した約17万円が控除されることになります。
年収600万円の人で所得税額約16万円、住民税額約27万円、住宅ローン借入4,000万円、2016/1月借入とします。
2016/12月末の借入残高が、3,904万円とすると、控除額の上限が残高1%で39万400円。
所得税額は約16万円なので全額控除。
控除し切れていないのは約23万円。
住民税からは、所得税の課税対象額298万円の7%、約20万円となりますが、住民税からの控除上限額は前年課税所得の7%もしくは13万6500円のどちらか少ないほうとなるので、13万6500円が控除されます。
合計した約29万6500円が控除されることになります。
どちらのケースも、住民税から控除される分を加えても、実際に控除されるのは年末ローン残高の1%よりも少ない金額です。
「年末ローン残高の1%=住宅ローン控除で戻ってくる所得税+住民税」ではないことにはご注意ください。
住宅ローン減税の申請方法は、入居した年の収入についての申告を行う際、つまり翌年の確定申告時に、税務署に必要書類を提出します。なお、給与所得者の場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。
住宅ローンのご相談は随時受け付けております。お気軽にお声がけください。
住宅ローンアドバイザー 佐藤あ