HEAD BLOG代表 窪田のブログ

2025年3月30日

フラット35利用可となる床面積とは?

フラット35を利用するためには、住宅の床面積が一定の基準を満たす必要があります。以下の条件があります。

フラット35の床面積要件

一戸建て・マンション(住宅全般)

  • 【一般的な地域】70㎡以上(約21.17坪)
  • 【親族が住むセカンドハウス】50㎡以上(約15.12坪)
  • 【投資用・賃貸用は不可】

中古住宅(築年数や適合証明あり)

  • 50㎡以上(約15.12坪)

フラット35(S)を利用する場合

  • 上記と同じ面積要件を満たす必要あり

例として「小さい家(YOROKOBiなど)」とフラット35

YOROKOBiの「FLAT HOUSE」は、最小14坪(約46㎡)からの設計ですが、単独ではフラット35を利用できない可能性が高いです。
ただし、以下の方法で利用可能です。

  1. 「2棟で1住宅」扱い → 連結して合計70㎡以上にする
  2. 「増築前提」 → 70㎡に拡張可能な設計で審査を受ける
  3. 他の住宅ローン(民間)を活用

結論

フラット35を使うなら、最低50㎡(約15坪)以上の住宅を目安に設計するのが現実的です。
YOROKOBiのモデルを複数組み合わせることで対応できる可能性が全然ありますので、どのような形で進めるか検討が必要ですね!

PiECE + SCOPEもありです。

LOVEL14+PiECE(3坪)も17坪なのでOKです。

組み合わせて作る家づくりという視点も「YOROKOBi」の特徴です。

アイデアと工夫と新たなイノベーションの家づくりがこれから重要ではないでしょうか?

フラット35で「親族が住むセカンドハウス」として利用する場合の条件を、わかりやすく説明します!


✅ 親族が住むセカンドハウスとは?

「親族が居住するために購入する住宅」 のことを指します。
例えば、以下のようなケースで利用できます。

📌 例1:都会に住む親が、地方の実家近くに家を建てて子どもに住まわせる
📌 例2:地方に住む親が、東京で働く子どものためにマンションを購入する
📌 例3:高齢の親のために、子どもが家を建てて住んでもらう

ただし、「セカンドハウスとしての利用」とみなされるため、賃貸用(投資用)ではないことが前提です。


✅ セカンドハウスの条件

フラット35で「親族が住むセカンドハウス」としてローンを組む場合、以下の条件を満たす必要があります。

🏠 1. 床面積の要件

  • 一般住宅(通常のフラット35):70㎡以上(約21坪)
  • セカンドハウス(親族用):50㎡以上(約15坪)

50㎡未満(15坪以下)の家は対象外 になるので注意!

👪 2. 住むのは「申込者の親族」であること

  • 親、子、兄弟姉妹、孫などが対象
  • 第三者(友人や他人)に貸すのはNG

📄 3. 居住の証明が必要

  • 「セカンドハウス確認書」を提出する
  • これは、購入する住宅に「親族が居住する」ことを証明する書類
  • 金融機関によってフォーマットが異なる

💰 4. 賃貸として貸し出さないこと

  • 住宅ローンを借りた本人や親族が住むことが前提
  • 賃貸として第三者に貸すのは不可(貸すと契約違反)

✅ YOROKOBiの小さな家はセカンドハウスとして利用できる?

YOROKOBiのモデルのうち、
FLAT HOUSE(LOVE LIVING HOUSE)23坪モデル問題なく利用可能!
FLAT HOUSE(LOVE LIVING HOUSE)15坪モデルギリギリOK!(50㎡以上なら可)
14坪(約46㎡)以下のモデル対象外(要注意!)

「PiECE」や「SCOPE」のようなコンパクトなモデルは、フラット35のセカンドハウス基準を満たさない可能性があるので、他のローンを検討する必要があります。


✅ まとめ

セカンドハウスとして利用するなら50㎡以上(15坪以上)の家が必要
親族が住むことが条件(友人や第三者はNG)
賃貸として貸し出すのは不可
金融機関に「セカンドハウス確認書」を提出する必要あり

👉 YOROKOBiの「FLAT HOUSE 15坪以上のモデル」ならフラット35でセカンドハウスとして利用可能
👉 それ以下のサイズなら、他のローン(民間の住宅ローンやフリーローン)を検討するのがベターです!

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