2022年10月3日
「ローン減税と繰上げ返済のテクニックを使う!」
こんにちは。
前回は、住宅ローン減税の重要な改正の意図を一つ書きました。
共感いただけましたか?
いやいや、ウチは「大きな家を建てる」というご意見もあったかと思います。
あくまでも仮説です。
一つの捉え方です。
敷地があって資金的にも問題など何もない。
家族の人数も四人以上。
その豊で幸せな暮らしを描いた時、そんな小さな家では窮屈でダメ!
そういう方も長野県は、基本的に都会とは違いますので原則論が違うということも事実です。
ここに考えや条件や価値観は違います。
誤解があったとすれば、失礼しました。
さて、今回は凄く簡単で当たり前のお話をします。
知ってたよ。
という方は、スルーしてくださいね。
「住宅ローン減税」の仕組みが毎年かどうか別として変化しています。
住宅ローン控除とは
2021年12月10日に2022年度税制改正大綱が発表されました。今まで住宅ローン控除を受けている方、これから新しく家を買い、控除を受けようとしている方は何がどのように変わるのでしょうか?(MUFJより借用)
https://www.bk.mufg.jp/kariru/jutaku/column/011/index.html
まずは住宅ローン控除(減税)制度そのものを理解しよう
住宅ローン控除の内容と条件(2022年1月以降居住開始)
住宅ローン控除は所得税と住民税を直接減税
- 住宅ローンの年末残高に対して0.7%の減税
- 控除期間13年間
- 住宅ローン残高:2,000万円、所得税:10万円/年の場合
→減税額:14万円
内訳)所得税から10万円、住民税から4万円
控除期間は13年間で、要件を満たせば13年間にわたって減税を受けることができます。
住宅ローン控除が受けられるのは?
(1)住宅ローンの返済期間が10年以上
新たに借り入れた住宅ローンの返済期間が、10年以上ない場合には適用を受けることができません。
(2)自ら居住
住宅ローン控除が設けられた上記趣旨から、減税を受ける方が住むことが条件です。投資用マンション、土地のみの購入(家をしばらく建てない)には利用できません。
(3)床面積50㎡以上
マンションの場合では、専有部分の床面積(登記簿上)で判断され、階段や通路といった共用部分は含まれません。
(4)居住用割合が1/2以上
自営業などで自宅を事業に利用している場合では、その居住割合が1/2を超えている必要があります。
(5)合計所得金額(*)2,000万円以下
合計所得金額が2,000万円以下の方のみ受けることができます。2,000万円を超えた場合は、その年は減税を受けられませんが、超えていない年は受けることができます。
- 合計所得金額は、以下の合計額をいいます。
- 給与所得(給与所得控除後の金額)
- 不動産所得
- 譲渡所得
- 雑所得 など
※
住宅ローン控除の利点。
「控除」と「繰り上げ返済」の費用的効果が得られることだと思います。
ローンの返済額は、「利息」と「元金」との合計額ですが、当初は利息の方が多く、徐々に元金が上回ります。
繰り上げ返済は、いつやるかに関係なく、元金の返済に充てられます。
早めに繰り上げ返済をされると、利息部分も軽減(消滅)され、効果大です。
しかし、繰り上げ返済で残債が減るわけなので、その分住宅ローン控除の還付金も少な久那ってしまいます。
<ポイント>
住宅ローン控除が終わった翌年、貯めた還付金で繰り上げ返済するのは、どうでしょうか。
繰り上げ返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2パターンあ流ようです。
返済に余裕があるなら、「期間短縮型」がおすすめのようです。
返済期間が長いほど、利息が大きく軽減されるので、お得になるということです。
いかがでしたか?
この理屈を念頭に置いて長期の返済に優位に対応されると良いのではないでしょうか。
それにしても『住宅ローン減税』を味方につけて、さらに繰上げ返済を計画しておくと良いように思います。
では、次回も独断と偏見のお話を書きたいと思います。(^^)v