HEAD BLOG代表 窪田のブログ

2025年3月27日

相続されていない方にお知らせ!

2024年4月から相続登記が義務化!知らないと損する新ルールをわかりやすく解説

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。この法律改正により、相続した土地や建物を登記しないままにしておくと、罰則が科される可能性があります。「親が亡くなったけれど、不動産の名義変更をしていない…」という方は、ぜひこの機会に手続きを確認しましょう。本記事では、新ルールのポイントや罰則、手続きの流れについて、わかりやすく解説します。


1. 相続登記の義務化とは?

これまで、不動産を相続した場合の登記(名義変更)は義務ではなく、手続きをしなくても特に罰則はありませんでした。しかし、登記がされないまま放置されることで、不動産の所有者が不明になり、売買や活用ができなくなるケースが増えていました。

この問題を解決するため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これにより、不動産を相続した人は、相続が発生したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があります。


2. いつまでに相続登記をしなければならないの?

相続登記の申請期限は以下の通りです。

(1) 2024年4月1日以降に相続が発生した場合

相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。

(2) 2024年4月1日より前に相続が発生していた場合

➡ すでに相続しているにもかかわらず登記していない場合、2027年4月1日までに登記を完了する必要があります。

「親が亡くなったのはずいぶん前だけど、名義変更をしていない…」という場合も、新たな義務の対象になるので、早めの対応が必要です。


3. もし相続登記をしなかったらどうなる?(罰則について)

相続登記を期限内に行わなかった場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。

例えば、
■「忙しくて手続きができなかった」
■ 「相続人同士で話し合いが進まなかった」
■ 「手続きの仕方がわからなかった」

といった理由では、過料を免れることはできません。
ただし、災害や病気など、やむを得ない事情がある場合は考慮されることがあります。


4. 相続登記をしないと困ること

罰則だけでなく、相続登記をしないことで次のような問題が発生する可能性があります。

(1) 不動産を売却できない

登記が相続人に変更されていないと、不動産を売ることができません。急にお金が必要になっても、すぐに売却することは難しくなります。

(2) 使いたくても活用できない

空き家をリフォームして貸したり、駐車場にしたりすることも、登記が済んでいなければスムーズに進みません。

(3) 相続人が増えて話し合いが困難に

長い間登記をしないと、次の世代へと相続が続き、相続人が増えてしまいます。関係者が増えると話し合いが難しくなり、手続きも大変になります。


5. 相続登記の手続きの流れ

相続登記をするためには、次の手順で手続きを進めます。

① 必要書類を集める

相続登記には、以下の書類が必要です。
■ 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)
■ 相続人全員の戸籍謄本
■ 相続人全員の住民票
■ 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
■ 不動産の登記簿謄本(法務局で取得)

② どのように相続するか決める

遺言がある場合はその内容に従い、ない場合は相続人同士で話し合って決めます。(※この話し合いを「遺産分割協議」といいます。)

③ 法務局に申請する

書類を揃えたら、不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。


6. まとめ

2024年4月1日から相続登記が義務化
相続を知った日から3年以内に登記が必要(すでに相続している場合は2027年4月1日までに)
登記をしないと10万円以下の過料の可能性
放置すると不動産の売却・活用が困難に
早めに手続きを進めることが大切!

「うちはまだ大丈夫」と思っていても、時間が経つほど手続きが面倒になってしまいます。ご自身やご家族のためにも、早めの相続登記を心がけましょう。

手続きが難しい場合は、司法書士や専門家に相談するとスムーズに進められます。今後の不動産の活用にもつながるので、ぜひ前向きに検討してみてください。

確かに相続せずに月日が経ちますと相続放棄していただかなければならない方との関係が遠くなり、申請の付き合いしていないことから了承していただけなくなってしまうと益々相続ができなくなります。

お早めの対応をされますことをお勧めいたします。

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